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ようやく完成した注文住宅。しかし、しばしば完成した住宅に約束通りの性能や設備が備わっていないことがあります。そうしたトラブルに備えるための保健が住宅瑕疵担保責任保険です。ここでは、住宅瑕疵担保責任保険の内容を学んでいきましょう。
注文住宅は、事前のプランに従って建設されます。しかし、何らかの理由で完成後の住宅に、事前の計画に沿った住宅性能や設備が備えられておらず、あとから判明するといったケースがあります。そうしたトラブルが起きたときのために加入しておきたいのが住宅瑕疵担保責任保険です。
住宅瑕疵担保責任保険は、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく保険で、新築住宅の完成後に何らかの欠陥があった場合、その補修に必要な費用を補填してもらえるというものです。そして、住宅瑕疵担保責任保険の根拠となるのが住宅瑕疵担保責任となります。
瑕疵担保責任とは、住人が確認できない欠陥が新築住宅にあった場合に、住宅を提供する側である事業者にその責任があるという考え方です。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、建築業者をはじめとする事業者は、建築した住居を発注者に引き渡してから10年間必ずこの住宅瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
さらに、民法第635条では、住宅の瑕疵が重大で、発注者の計画通りの目的を達成できないと判断された場合には契約を解除することも認められています。
住宅施工会社が施工した住宅について住宅瑕疵担保責任を課される期間は10年間です。また、その責任の対象となるのは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)によって基礎や柱、梁などといった建物を支えている建物の構造耐力を確保する上で必要不可欠な部位および、屋根や窓といった雨風をしのぐための部分です。
また、品確法ではすべての新築住宅に上記の10年間の保証を義務付けていますが、売主や施工会社と新たに特約を結ぶことでこの期間を20年間まで伸ばすこともできます。
住宅瑕疵担保責任保険は、品確法が定めた住宅瑕疵担保責任に基づき、完成後の新築住宅に発注者の計画どおりではない瑕疵が発覚した場合に、その瑕疵の補修を行うための費用を補填するという保険です。
住宅瑕疵担保責任は、通常新築住宅の引き渡しから10年間適用されます。また、新たに特約を結ぶことで最長20年まで延長することもできます。
新築住宅に瑕疵が見つかった場合、その住宅の建築を手掛けた事業者が補修のための責任を負うことになりますが、事業者の経営状態などに問題があって十分な資力を確保できな場合、その責任を果たせないことがあります。
そうした事態を防ぐため、2009年に瑕疵担保履行法が施行。これによって事業者には瑕疵担保責任を果たすための資力確保の努力が義務付けられるようになったのです。
住宅瑕疵担保責任保険の加入するのは施工業者です。そのため、発注者側が保険流を支払うわけではありません。しかし、場合によっては新築住宅の工費に最初から住宅瑕疵担保責任保険の費用が含まれていることがあり、その場合は発注者が保険料を負担することになります。
住宅瑕疵担保責任保険の保険期間は10年間と定められています。新築住宅の引き渡しから10年間の間にその事業者が手掛けた住宅に瑕疵が見つかった場合、事業者は補修の義務を負います。
住宅瑕疵担保責任保険に加入するのは事業者なので、発注者側は保険料の支払い義務はありません。また、保険金額は対象となる新築住宅の瑕疵の状況や契約内容によって異なりますが、最大で2000万円までとなります。
日本住宅保証検査機構は、新築住宅瑕疵保険のほか、延長瑕疵保証保険やリフォーム瑕疵保険などさまざまな瑕疵保険制度を扱っている組織です。日本住宅保証検査機構は全国各地に相談窓口を設置しているので、各種保険の申込みはそこで行ってください。
住宅あんしん保証は、「株式会社 住宅あんしん保証」が取り扱っている保険制度です。住宅事業者が瑕疵担保責任を負担することによって被る損害の補償のほか、住宅事業者が瑕疵担保責任を履行しない場合の処理も請け負っています。
「ハウスプラス住宅保証株式会社」が取り扱っている住宅保証制度です。この会社では、新築住宅を対象とした「ハウスプラスすまい保険」以外にも、すでに売買されている既存の住宅を対象とした「既存住宅売買瑕疵保険」など幅広いプランがあります。
「株式会社ハウスジーメン」が取り扱っている保証制度です。新築を対象とした「新築住宅かし保険」のほか、新築後の定期的なメンテナンスに10年間の保証がつく「延長保証保険」やリフォーム工事の瑕疵を原因とするトラブルを保証する「リフォームかし保険」など、さまざまな状況に対応できる保険制度を用意しています。
住宅瑕疵担保履行法とは、2009年10月1日に施行された法律で、住宅事業者に住宅瑕疵担保責任保険への加入を促すとともに補修のための資力確保を義務付けることを目的としています。
会社が倒産したなどの理由で新築住宅の工事が中断してしまった場合、それまでに支払った費用を補償しなくてはいけません。しかし、建築会社が経営難などで十分な資力がない場合、その補償が難しいことがあります。そうした事態を避けるために、この法律で建築会社に住宅瑕疵担保責任を果たすだけの資力を確保しておくように義務付けているのです。
また、この法律によって瑕疵による補修の必要が認められた場合、加入している保険もしくは供託金を預けている供託所から補修費用を受け取ることができるようになりました。
事業所には、住宅瑕疵担保履行法に基づいて住宅瑕疵担保責任保険に加入しているかどうかを発注者に説明する義務があります。また、公式サイトなどでも加入の有無を確認することができるので、事前に調べておきましょう。
参考になる“お見本プラン”をベースに費用と理想のバランスをとるのが、賢い家づくりの方法。
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