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不動産購入時の契約書にかかるのが、印紙税です。印紙税は契約書の記載金額(住宅購入価格やローンの借入額)によって決まり、記載金額が大きくなるほど税額も高くなります。
印紙を貼り押印することで納税したことになるので、別途支払う必要はありません。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成された契約書について、印紙税の軽減措置が取られています。
契約金額と印紙税を見てみましょう。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
この優遇制度は自動で適用されますので、自分で手続きをすることはありません。
登録免許税は、土地や建物を購入する際に所有権や抵当権を登記する際にかかる税金です。登記料と呼ばれることもあります。
税額は土地・建物それぞれの評価額に税率をかけて計算します。ただし、専有面積が50?以上であることや新築または取得後1年の登記であるなど、一定の要件を満たせば軽減税率が適用されます。
軽減税率の適用期間は、次の通りです。
では、具体的な税率を見ていきましょう。
内容 | 税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
土地(所有権移転登記) | 2.0% | 1.5% |
建物(所有権保存登記) | 0.4% | 0.15% |
建物(売買による所有権移転登記) | 2.0% | 0.3% |
登録免許税は現金納付が原則となっていますが、税額が3万円以下の場合は印紙での納付が可能です。
不動産取得税は、土地や家屋の購入など不動産取得時に課税されます。ただし、相続によって取得した場合など課税されないケースもあります。
不動産取得税は取得した不動産価格に税率をかけて計算します。ただし、令和6年3月31日までの不動産取得の場合、税率の優遇を受けられます。
内容 | 税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
土地 | 4.0% | 3.0% |
建物 | 4.0% | 3.0% |
また、令和以6年3月31日までに取得した場合は、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
東京都の場合は、取得した日から30以内に申告しなければいけません。申告するタイミングについて、各都道府県の情報をチェックしておきましょう。
固定資産税は、毎年住所地の市町村に収める税金です。土地、家屋。そして償却資産に対してそれぞれかかります。
住宅用地には課税標準の特例措置が設けられています。
小規模住宅用地 住宅1戸につき200?まで |
一般住宅用地 |
---|---|
価格×1/6 | 価格×1/3 |
また、認定長期優良住宅で、床面積の要件を満たす場合は新たに課税される年度から5年分の固定資産税が1/2になる権限措置があります。
固定資産税は、毎年送付される納税通知書によって年4回、または一括で支払います。
都市計画税は、年の整備などに充てられる税金で、税率は市町村によって異なります。土地、家屋それぞれに対して税金がかかりますが、都市計画税は0.3%までと上限が決められています。
また、都市計画税は土地(住宅用地)に関しては特例措置として以下の通り軽減されます。
小規模住宅用地 住宅1戸につき200?まで |
一般住宅用地 |
---|---|
価格×1/3 | 価格×2/3 |
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